新発田市立御免町小学校 インターネット利用ガイドライン

(趣旨)
1  このガイドラインは、新発田市立御免町小学校(以下、当校)のインターネットを利用した教育活動を活性化し、教育効果を高めることを目的とするために、必要な事項を定めるものとする。また、当校の児童及び職員や関係者の人権を保護するとともに、著作権や工業所有権を尊重し、侵害することがないようにすることを目的とする。

(インターネットの利用目的)
2 児童及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。
 (1) 各教科や特別活動、総合的な学習の時間等において、学習に関する情報の検索及び収集を行う。
 (2) 教員は、教育に関わる情報について検索及び収集を行う。
 (3) 児童が、学習の成果をホームページ等にまとめ、発信する。
 (4) 教員は、教育活動に関わる研修・研究に利用する。
 (5) 教員は、ホームページを利用して、学校に関わる情報を発信する。
 (6) 教員、児童が電子メールを利用して、学校の関わる情報を発信する。
 (7) 国内や海外の学校や教育機関との交流を行う。

(管理責任者)
3 管理責任者は、学校長とする。
4 管理責任者は、本規程の趣旨に基づき、以下に掲げるような事項を行う。
 (1)学校から発信する情報及び受信する情報に対して、個人情報の保護、プライバシーの侵害、有害情報の送受信、及び著作権の保護等に関する管理・監督をする。
 (2)インターネット利用の意義とその危険性について、保護者会やPTA活動等を利用し、保護者への継続的な周知を行う。
 (3) 学校が作成したホームページの公開について承認する。

(管理者の設置)
5 管理責任者は、管理者をおく。
6 管理者は、管理責任者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。
 (1) 管理責任者に対して、必要な報告を行う。
 (2) 学校から発信する情報及び受信する情報について監視する。
 (3) パソコンやネットワークのセキュリティに関する監視と調査を行う。
 (4) ホームページ等に掲載される継続的な情報について、修正・訂正すべき点を適切に処理 をする。
 (5) 個人情報の漏洩、プライバシーの侵害、有害情報の送受信の防止及び知的所有権の保護に関する適正な管理をする。
 (6) 上記に関する事項を児童及び教職員に適切な指導を行う。


(教員・児童の利用と利用の制限)
7 教員・児童は、本取扱規程を遵守するとともに、管理責任者及び管理者の指導に従い、パソコン・インターネットを利用する。
8 教員は、パソコン・インターネットを利用して、児童に対して適切な指導を行わなければならない。
 (1) 児童がインターネットを利用する際は必ず指導者がつくこととする。
 (2) 児童がインターネットを利用する際には、目的を明確にさせるようにし、情報を発信するに当たっては安全やマナーに十分に留意させる。
 (3) 指導者は児童が教育上不適切な情報を閲覧しないように配慮する。万一、不適切な情報を閲覧した場合には、関係者で協議し、対策を講じる。
9 管理責任者は、教員・児童が本取扱規程、管理責任者及び管理者の指導を守らない場合に、利用させないことができる。
10 管理責任者が必要と認めた者は、パソコン・インターネットを利用することができる。


(ホームページの作成)
11 インターネットに公開するホームページには、当校の公的名称を利用する。
12 管理責任者は、本取扱規程等に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
13 ホームページに掲載した内容について、本人、保護者、関係者等から内容の訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合は、管理責任者の指示により速やかに対応する。
14 ホームページには、意見や感想、交流を求めるために、学校代表の電子メールアドレスを掲載する。

(個人情報の保護)
15 個人情報をWeb上に発信する場合は、以下の基準を遵守しなければならない。
 (1) 児童や職員及び関係者の個人情報である氏名、写真、作品等を発信する場合は、本人及び保護者の承諾を得るものとする。
 (2) 児童や職員及び関係者の個人情報発信は、校長が教育活動上必要であると認めた場合に限る。
 (3) 個人が特定できるような写真は発信しない。
 (4) 児童や職員及び関係者の住所・電話番号・生年月日・家族構成等に関する情報は、いかなる場合においても発信しない。

(その他・禁止事項)
16 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮しなければならない。
17 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等の送受信をしてはならない。
18 インターネットをとおして商用その他営利活動をしてはならない。
19 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
20 有害なコンピュータプログラム等を送受信してはならない。
21 法令に違反するもの、または違反する恐れがある行為をしてはならない。
22 上記に定めるもののほかは、別途、管理責任者が定める。

付則
 この規程は、平成17年4月22日から施行する。

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